一定の収入のある場合②
債務の圧縮
住宅ローン以外のお借入の返済が障害となる場合には、月々の支払
額を支払期間の延長(リスケジュール)・将来利息の減額減免・借
入元本の圧縮又は免除等により圧縮するための対応を下記の方法か
ら手続きにかかる費用とその効果・手続きにかかる時間・手間等を
考慮し判断する必要があります。
それぞれの手続きの概要は下記の通りとなります。
・支払い条件の変更
各借入金融機関のご相談窓口に連絡をして、状況を詳しく伝え支
払条件の変更等により月々の返済の減額の相談をすることで、金
融機関によっては対応してもらえる場合がありますが、あまり効
果は期待できません。。
・特別調停
債権者との仲裁役に簡易裁判所に入ってもらい返済条件の軽減等
を話し合い合意を得て生活の再建を図る手続きになります。
費用は任意整理と比べると格段に安く(1社当たり500円及び
切手代などの手続き費用)手続きをすることが出来ますが、必要
な資料の作成・裁判所への出廷などすべてご自身で行う必要があ
る為にお仕事に支障が出る場合があります。
・任意整理
司法書士・弁護士に依頼して住宅ローン以外のカードローン等の
債権者と任意交渉し、利息制限法に基づく過払い金の見直し・将
来利息のカット・3年~5年の分割払いにして月々の返済を圧
縮します。
最近は司法書士に依頼するケースが多いです。
債権者1社当たり2~5万円の費用と過払い金があった場合には
その金額に応じて成功報酬が必要です。
・個人版民事再生
借入れの返済が困難であることを裁判所に認めてもらい法律の規
定により減額した金額を3~5年で住宅ローン以外の借入を分割
して支払う事により月々の支払いを圧縮します。
例えば、住宅ローン以外の借入が100万円~500万円の場合
100万円に減額される場合があります。
また、500万円~1500万円の場合には借入額の5分の1に
減額される場合があります。
この減額された金額を3年~5年にて分割して返済することによ
り月々の返済を圧縮します。
この手続きは、減額のメリットが大きいのですが、弁護士費用が
他の手続きと比べ高額になるのと、煩雑な手続きな為、数カ月の
時間を要します。
いづれの方法も金融機関の信用情報に影響を与え手続き後は新たな
借り入れ・新たなクレジットカードの作成などが一定期間できなく
なります。
また、不動産と債権の処理に精通した司法書士及び弁護士を選定す
る必要があります。
各手続きについてご不明な点につきましては弁護士法に抵触しない
範囲になりますが、ご相談にご対応させて頂きます。
また、司法書士及び弁護士の選定にご不安のある場合には東京23
区内であれば弊社にていつもご協力いただいている当事案に精通し
た司法書士事務所及び弁護士事務所をご紹介させて頂きます。
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