事業主の方の注意すべきこと
事業環境の悪化・市場の変化・取引先の倒産等により収益が減少し
住宅ローンの支払いが困難になった場合、事業主の方は注意すべき
ことがあります。
事業主の方は、会社の事業を円滑に営むために資金の借入・身近な
ものではコピー機や製造業であれば商品を製造するための機械リー
ス契約に際して代表者が連帯保証人になっている場合が殆どです。
事業収益の悪化に伴い、所得税・消費税・社会保険料・法人税及び
上記借入金・リース料の滞納と様々な支払いが滞納しているケース
を多く見ます。
リース料の滞納についてはリース物件をリースが会社が引き上げる
事で処理される事がありますが、上記の税金・保険関係及び事業資
の金借入金については、連帯保証人である代表者の個人資産を差押
え・仮差押えされる場合があります。
個人再生などにより自宅を守る、あるいは売却する際、この差押登
記が非常に障害になってきます。
明らかに市場売却価格が住宅ローン債務を下回っている場合、税金
に関しては無益な差押が禁止されているにもかかわらず、対象不動
産の評価は容易ではなく厳密な評価を算出するために時間をかけて
いると他の債権者に先行して弁済されるなど滞納処分の遂行に支障
をきたす恐れがあるという理由から差押えをされる場合があります。
差押え・仮差押えの登記がされたということは、ご自宅等の不動産
に対して何らかの手続きをする際、交渉をする債権者が増えたこと
を意味します。
また、再生手続きにおいて不認可となる可能性も生じます。
滞納金と遅延損害金の全額を納付しない限り差押えを取下げないと
強硬に主張されるケースも珍しくありません。
事業資金の借入先に多い信用保証協会の債権回収を行う保証協会債
権回収(株)についても同様です。
これら事業に関する税金や借入金については、収益が減少し納付や
返済が困難になった時すぐに税金・社会保険等については分割納付
の相談・借入金に関しては、返済条件の変更等を金融機関と相談し
差押え等の手続きに進むのを回避し、ご自宅を含む対象不動産につ
いて守る・売却する等の対応をこの時点でよく考えてください。
または、弊社へご相談下さい。
手元に残せる再起に向けての資金を残せる場合もあります。
実際には残念ながら差押登記をされてからご相談にお見えになる方
が多く切羽詰まった状態で競売を回避するために時間に追われなが
ら交渉を進めているのが実情です。
先手先手で、対応する必要があります。
ご不明なことご不安なことがございましたら、お気軽にご相談くだ
さい。
状況により、いつもご協力いただいている弁護士事務所へ確認しご
返答させて頂きます。
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